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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和42年(ネ)32号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一  当事者双方の申立

一  控訴人ら

原判決を取り消す。

被控訴人の請求を棄却する。

訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決を求める。

二  被控訴人

被控訴代理人は、当審における第一回口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなされた答弁書には、次の記載がある。

主文同旨の判決を求める。

第二  当事者双方の事実上の主張および証拠関係

次のとおり附加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

一  控訴人ら

乙第七号証を提出し、当審証人岩重菊代、同飯山伊三郎の各証言および控訴人両名の各本人尋問の結果を援用し、甲第二、三および五号証を利益に援用する。

二  被控訴人

被控訴人本人尋問の結果を援用し、乙第七号証の成立は認める。

理由

当裁判所の判断によつても、被控訴人の本訴請求は、正当として認容せらるべきものと考える。その理由は、事実認定の資料に当審における被控訴人本人尋問の結果を加えるほか、原判決理由の説示と同一であるから、これを引用する。

当審証人岩重菊代の証言および当審における控訴人両名の各本人尋問の結果中、右引用にかかる事実認定に反する部分は、到底そのまま信用できず、当審において、控訴人らが提出援用したその他の証拠によつても、右認定を左右することはできない。

してみると、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条本文、八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

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